第1章 総 則
第1条(名称)
当法人は一般社団法人ピンクリボン運動推進本部と称する。
第2条(事務所)
- 当法人の主たる事務所は東京都XX区に置く。
- 当法人は、従たる事務所(全国)を必要な場所に置くことができる。
第3条(目的)
当法人は、ウェアラブルを販売する者に健康に関する知識を習得させ、単に商品の販売だけでなく健康増進を購入者に進めることにより商品の販売を促進させることを目的として、その目的達成のため、次の事業を行う。
第4条(公告の方法)
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
第5条(入社)
- 当法人の目的に賛同し、入社した者を会員とする。
- 会員となるには、別に定めるところにより申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
第6条(年会費)
- 当機構に会員登録する場合は、年会費10000円を支払う
- 年会費に関しては、登録日から1年間有効とする
- 途中退会の場合は、返金は致しません
第7条(任意退会)
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができるものとする。
第8条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する時は、会員総会の決議によって、当該会員を除名することができるものとする。
第9条(資格の喪失)
前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第10条(拠出金品の不返還等)
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人から授与されたまたは、貸与された物については、すみやかに返還するものとする。
- 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第11条(会員名簿)
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
第12条(社員総会)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
第13条(開催地)
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
第14条(招集)
第15条(決議の方法)
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
第16条(議決権)
各社員は、各1個の議決権を有する。
第17条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
第18条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 理事及び理事会
第19条(理事の員数)
当法人の理事は、3名以上とする。
第20条(選任等)
理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
第21条(任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
第22条(理事会の設置)
当法人は、理事会を置く。
第23条(代表理事及び業務執行理事)
- 理事会は、理事の中から代表理事1名を選定する。
- 理事会は、必要に応じ理事の中から当法人の業務を執行する理事として常務理事及び専務理事を各若干名選定することができる。
第24条(理事会の招集権者)
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
第25条(理事会の議長)
- 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
第26条(理事会の決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第27条(理事の報酬等)
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第28条(取引の制限)
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
第29条(責任の一部免除)
当法人は、理事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 監 事
第30条(監事の員数)
当法人は、監事1名以上を置く。
第31条(任期)
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
第32条(監事の報酬等)
監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第6章 計 算
第37条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
第38条(事業計画及び収支予算)
- 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第7章 附則
第39条 (設立時の代表理事)
当法人の設立時の代表理事は、次の通りです。
理事長 光永 勇
一般社団法人ピンクリボン運動推進本部
〒100-0000
東京都********************************
電話 **-****-**** / FAX **-****-****